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更新日:2026年7月10日
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動物診療施設を開設した場合、その開設の日から10日以内に、届出が必要となります。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更した場合も、同様です。いずれも届出費用は無料です。
なお、届出先は、動物診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所又は支所(駐在機関)[下表]になります。御不明な点がありましたら、動物診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所又は支所(駐在機関)へお問い合せください。
[受付時間:平日の午前8時30分~11時30分/午後1時00分~4時30分]


診療施設開設届出書(WORD:88KB)
エックス線装置に関する概要書(WORD:299KB)
関連資料(PDF:66KB)

診療施設届出事項変更届出書(WORD:64KB)
関連資料(PDF:63KB)
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