閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2026年7月10日

ここから本文です。

動物診療施設について

動物診療施設について

動物診療施設を開設した場合、その開設の日から10日以内に、届出が必要となります。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更した場合も、同様です。いずれも届出費用は無料です。
なお、届出先は、動物診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所又は支所(駐在機関)[下表]になります。御不明な点がありましたら、動物診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所又は支所(駐在機関)へお問い合せください。
[受付時間:平日の午前8時30分~11時30分/午後1時00分~4時30分] 

家保一覧

診療施設開設届の手続き

診療施設開設届出書(WORD:88KB)
エックス線装置に関する概要書(WORD:299KB)
関連資料(PDF:66KB)

診療施設届出事項変更届出の手続き


診療施設届出事項変更届出書(WORD:64KB)
関連資料(PDF:63KB)

診療施設休止・廃止届出の手続き

診療施設休止(廃止)届出(WORD:87KB)

診療施設再開届出の手続き

診療施設再開届出書(WORD:79KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部家畜防疫対策課

電話番号:099-286-3224

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?