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更新日:2026年7月6日
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原子爆弾が投下されたときに当時の広島市、長崎市の区域内などにいた方等は、被爆者健康手帳の交付を受けられます。
交付を受けた方は、健康診断や医療の給付を受けられます。
また、状況に応じて医療特別手当、保健手当、健康管理手当等の諸手当の支給を受けられる場合があります。
詳しくは、県庁健康増進課へお問合せください。
手帳の交付を受けられる人は次のとおりです。
鹿児島市に居住する方は県庁健康増進課に、その他の地区に居住する方はその地区を所管する県保健所に、被爆した事実を証する書類等を添えて交付申請書を提出してください。
健康管理のため、無料で健康診断を受けることができます。
毎年2回定期的に行われるほか、被爆者の希望によってさらに追加で年2回受けられ、そのうち1回はがん検診を受診することができます。
実施時期及び委託医療機関については、毎年対象者にお知らせしています。
1年に2回、県内の委託医療機関で受診できます。
令和8年度一般健診実施要領
被爆者の方はこちら
・受診医療機関一覧(令和8年6月10日現在)(PDF:231KB)
医療機関の方はこちら
年2回を限度として、県内の委託医療機関で受診できます。
うち1回は、がん検診を受けることができます。
受診希望者の方はこちら
医療機関の方はこちら
令和8年度に定期健康診断及びがん検診を受診した方で、精密検査が必要と診断された方は
令和8年12月31日(木曜日)までの間に精密検査が受診できます。
また、受診には必ず医療機関への予約が必要です。受診希望の検査が実施可能か、必ず医療
機関へ確認してから受診してください。
受診希望者の方はこちら
医療機関の方はこちら
県では国との委託契約に基づき、年1回健康診断を実施します。令和8年度は、令和8年7月から令和8年12月までですが、前に申し込みが必要です。前の年に受診を希望された方には、あらかじめ申込書を送付しています。受診を希望する方で込書が届かない方は県庁健康増進課まで御連絡ください。
二世の方はこちら(事前の申込が必要です)
二世健診実施医療機関一覧(令和8年4月1日現在)(PDF:115KB)
医療機関の方はこちら
医師会(指宿医師会、いちき串木野市医師会、川内市医師会)及び当地区医療機関の方はこちら
県が指定した医療機関(一般疾病医療機関)において、健康保険等の患者負担分を負担しないで医療をうけることができます。受診時は、被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を提示してください。
やむを得ず指定された医療機関以外で受診したときや、コルセットなどの治療用装具を作成したときは、いったん支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
差額ベットや人間ドックなど保険が適用されない医療、初期のむし歯(C1,C2)の治療、遺伝性・先天性疾病、被爆以前からの精神疾患、故意による負傷または疾病、交通事故等で相手方から損害賠償を受ける場合は、被爆者健康手帳の医療給付対象外のため、自己負担となります。
被爆者の病気やけがが「原爆の傷害作用に起因し、現に治療を要する状態にある」と厚生労働大臣が認定する制度です。
認定されると、認定された病気やけがが全額公費で負担されるほか、医療特別手当または特別手当を受給することができます。
現在、平成25年12月26日に改正された「新しい審査基準」により認定審査が行われています。
要件に該当する方に対し、手当が支給されます。
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手当の種類 |
支給要件 |
手当額(月額) |
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| 医療特別手当 | 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人 |
159,100円 |
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| 特別手当 | 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人 |
58,750円 |
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| 原子爆弾小頭症手当 | 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 |
54,760円 |
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| 健康管理手当 | 被爆者のうち次の障害を伴う疾病にかかっている人 |
39,130円 |
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| (1)造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など) | |||
| (2)肝臓機能障害を伴う疾病(肝硬変など) | |||
| (3)細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物など) | |||
| (4)内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など) | |||
| (5)脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など) | |||
| (6)循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患,慢性虚血性心疾患など) | |||
| (7)腎臓機能障害を伴う疾病(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など) | |||
| (8)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障) | |||
| (9)呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など) | |||
| (10)運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症,変形性脊椎症など) | |||
| (11)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など) | |||
| 保健手当 | 爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 |
19,620円 |
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| 爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人のうち、身体上の障害やケロイドがある人、または70歳以上で配偶者、子、孫のいずれもいない一人暮らしの人 |
39,130円 |
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| 介護手当 |
精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合 |
113,740円以内 |
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| 精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合 (中度:身障手帳2級の一部及び3級程度) |
75,820円以内 |
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| 家族介護手当 | 重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合 (身障手帳1級及び2級の一部程度) |
24,970円 |
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| 葬祭料 | 原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給 |
222,000円 |
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医療特別手当、特別手当、健康管理手当及び保健手当は併給できません。
※手当額は令和8年4月1日現在の額です。
介護保険サービスのうち下記のサービスを受けた場合は、介護保険の範囲内の自己負担分を助成します。
サービスを受ける際は、事業者に被爆者健康手帳を提示してください。
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護は、令和3年4月サービス分から助成対象になりました。
第二種健康診断受診者証を所持している方で、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患又は関連する身体化症状・心身症であれば、本人自己負担分の医療費支給制度があります。
詳しくは、(被爆体験者精神影響等調査研究事業について)(PDF:202KB)をご覧ください。
令和6年12月1日から新たに、11種類の障害に罹患されている第二種健康診断受診者証をお持ちの方を対象として、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が開始されました。
詳しくは、(リーフレット)第二種健康診断特例区域治療支援事業について(PDF:192KB)をご覧ください。
本事業についてのお問い合わせ先
長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課
〒850-8570長崎市尾上町3番1号
電話番号:095(895)2475
県では、原子爆弾被爆者の健康保持及び福祉の向上を図るため、原爆被爆者相談事業を鹿児島県原爆被爆者協議会に委託して実施しています。
お気軽に御利用ください。
委託先
鹿児島県原爆被爆者協議会
895-2506伊佐市大口原田412-1
電話・FAX:0995-22-8610
相談時間:月・水・金(9時00分~16時00分)
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