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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 医務 > 鹿児島県医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業について

更新日:2026年4月1日

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鹿児島県医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業について

「鹿児島県医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業」について、下記のとおりお知らせします。
本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。

新着情報

  • 令和8年4月1日交付要綱や申請方法について掲載しました。
  • 令和8年4月1日交付申請用電子申請フォームを公開し、交付申請の受付を開始しました。
  • 令和8年3月3日HPを公開しました。

事業の概要

事業の目的

この補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従業員の処遇改善及び医療機関等における経営の改善に向けて、医療機関等の経営状況も踏まえつつ、医療機関等が従事者の賃金を3%分・半年間引き上げられる規模で措置することにより物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費に係る物価上昇への対応を図るため、医療機関等に給付金を支給又は補助金を交付することにより、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。

鹿児島県医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業費補助金交付要綱(PDF:291KB)

事業ごとの交付の対象となる施設・給付額

診療所等賃上げ支援事業

1対象施設

(1)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
(2)令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する薬局
(3)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

2支給額

有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72千円(許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円)
無床診療所(医科・歯科) 1施設×150千円
訪問看護ステーション 1施設×228千円
保険薬局 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ) 1施設×145千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19店舗以下 1施設×105千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数が20店舗以上 1施設×70千円

3賃金改善の内容

  • 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
  • ただし、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合などは、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの最大4か月分を一時金又は特別手当として、令和8年3月までに対象職員に支給し、4月から5月まではベースアップを実施すること。この場合、一時金や特別手当で実施した賃金改善の水準と、4月及び5月に実施する賃金改善の水準を、全く同じ水準とする必要はありませんが、本事業は賃上げに必要な経費として給付金を支給し、これを確実な賃上げに繋げることを目的としているため、極端な配分はできません。また、4月及び5月に実施した賃金改善の水準と6月1日以降の賃金改善の水準は原則、維持・拡大すること。

4留意事項

  • 本事業では、賃上げに必要な経費を医療機関に補助したうえで、医療機関がこれを活用して賃金改善を実施したこと及び、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、実績報告書(賃金改善報告書)の提出が必要となります。
  • 支援額の全部又は一部が賃金改善の内容に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求めます。​​
  • 令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外です。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求めることがあります。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、やむを得ないと認めた場合はその限りではありません。

診療所等物価支援事業

1対象施設

有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局

訪問看護ステーションは以下に記載の別事業にて物価上昇支援を行うこととしており、診療所等物価支援事業は対象外となります。

  • 介護事業所等に対するサービス継続支援事業(担当部署:鹿児島県介護保険室)

2支給額

有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数×13千円(使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円)
無床診療所(医科・歯科) 1施設×170千円
保険薬局 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ) 1施設×85千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19店舗以下 1施設×75千円
所属する同一グループ内の保険薬局の数が20店舗以上 1施設×50千円

3留意事項

  • 給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所への委託料への適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮してください。
  • 令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外です。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求めることがあります。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、やむを得ないと認めた場合はその限りではありません。

申請について

申請は以下の流れで行います。

  • 診療所等賃上げ支援事業
  1. 交付申請書および交付請求書を提出(電子申請または郵送)→審査後に、交付決定通知書発行
  2. 交付請求書に記載の口座へ全額支給(概算払い)
  3. 賃金改善の取組みを行う。
  4. 実績報告書の提出(電子申請または郵送)→審査後に、交付確定通知書発行
  5. 補助金の返還がある場合は、納付書にて返還
  • 診療所等物価支援事業
  1. 交付申請書および交付請求書を提出(電子申請または郵送)→審査後に、交付決定通知書発行
  2. 交付請求書に記載の口座へ全額支給(精算払い)

診療所等物価支援事業の交付決定通知は交付確定通知を兼ねるものとする。

交付申請期間

令和8年4月1日(水曜日)~令和8年5月31日(日曜日)

実績報告申請期限

令和8年8月1日(土曜日)

申請方法

原則、施設単位での申請となりますが、委任状の提出をいただければ、法人がまとめて申請を行うこともできます。(交付申請・交付請求・給付金の受け取り・実績報告などを委任できます。)

電子申請フォームによるオンライン申請

交付申請・請求用フォーム(外部サイトへリンク)

実績報告用フォーム(現在準備中)

郵送による申請

申請様式をダウンロードして入力(記入)し、提出先に郵送してください。

【提出先】

〒810-0001福岡県福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8階

「鹿児島県医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業事務局」あて

申請様式

郵送で申請される場合は、以下の様式をダウンロードして入力(記入)してください。

交付申請の際は、振込先口座情報の確認ができる資料(口座番号、口座名義等の記載がある通帳の見開きページ等の写し)を添付

有床診療所(医科・歯科)

有床診療所申請様式(EXCEL:122KB)

【記入例】有床診療所申請様式(EXCEL:126KB)

無床診療所(医科・歯科)

無床診療所申請様式(EXCEL:120KB)

【記入例】無床診療所申請様式(EXCEL:123KB)

訪問看護ステーション

訪問看護ステーション申請様式(EXCEL:117KB)

【記入例】訪問看護ステーション申請様式(EXCEL:119KB)

保険薬局

保険薬局申請様式(EXCEL:114KB)

【記入例】保険薬局申請様式(EXCEL:117KB)

委任状(任意様式)

委任状(任意様式)(EXCEL:15KB)

問合せ先

鹿児島県医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業事務局

コールセンター:050-1752-0284

開局時間:9時00分~17時00分(平日)※土日祝日を除く

よくある質問について

厚生労働省より、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援に関するQ&Aが発出されましたので掲載いたします。

賃上げ・物価支援支援事業Q&A(第1版)(PDF:511KB)

また、同じく厚生労働省より賃上げ支援事業の概要に関するリーフレットも届きました。賃上げ支援の内容が記載されておりますので、取組みの参考にしてください。

リーフレット(賃上げ支援事業)(PDF:874KB)

令和8年2月にベースアップ評価料を届出た事業者の皆様へ

「賃上げ支援事業」の給付を受けるためには、原則として令和7年12月から令和8年5月までの間、ベースアップを実施する必要があります。2月にベースアップを届け出た事業者においては以下の点に御留意ください。

  1. 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の算定加算を九州厚生局に届け出ていること。
  2. 本事業を活用し、令和8年3月から令和8年5月までの間、ベースアップ評価料加算を上回る賃金改善を行うこと。
  3. 令和7年12月から令和8年2月までの3か月分の賃金が上記2と同水準となるよう、本事業を活用し、令和8年3月中に一時金や特別手当等を支給すること。
  4. 令和8年6月の診療報酬改定以降も上記2の給与水準を維持または拡大すること。

上記2又は3を満たさない場合は「令和7年12月から令和8年5月までの間、ベースアップを実施」したことにはならず、給付を受けることができませんので、御留意ください。

参考情報

病院については、厚生労働省より直接支援を行います。詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ:令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省(外部サイトへリンク)

厚生労働省からの通知等

令和8年1月26日付け医政発0126第67号、医薬発0126第1号厚生労働省医政局長・医薬局長連名通知

令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱(PDF:310KB)

令和8年1月30日付け厚生労働省医政発0130第1号、厚生労働省医薬発0130第34号厚生労働事務次官通知

令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金の国庫補助について(交付要綱)(PDF:228KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

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