更新日:2026年4月1日
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水質汚濁防止法に規定する特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設)又は有害物質貯蔵指定施設を設置等する場合は、届出が必要です。特定施設等に関する手続は以下のとおりです。
なお、有害物質貯蔵指定施設について、法令では、水質汚濁防止法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
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