更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の譲渡、借受、相続、合併及び分割により、特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置の届出を行った者の地位を継承した場合の届出に使用します。
なお、大気汚染防止法に係る施設等が設置されている事業場については、併せて届出を行うことができます。
「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
承継届出書(WORD:34KB)
承継届出書(PDF:97KB)
(記載例)承継届出書(PDF:118KB)
必要ありません。
承継者は,承継後30日以内に届出を行ってください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください