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更新日:2026年8月26日
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令和8年1月1日現在、日本国内には、6万8,488人の不法残留者がいるとされています(法務省統計)。
近年、外国人犯罪の悪質化・巧妙化・潜在化が進む中で、鹿児島県警察においては、不法残留事案の取締りを強化しています。
(不法残留事案の検挙状況)
| 年 | R5年 | R6年 | R7年 | R8年(2月4日現在) |
| 検挙人数 | 11人 | 1人 | 6人 | 1人 |
この制度下においては、在留資格ごとに、それぞれ活動できる範囲が定められているので、来日外国人は、その範囲を超えて働くことはできません。
在留資格で認められた範囲を超えて働いた場合は、資格外活動として処罰の対象になります。
不法就労とは
不法滞在者(不法残留者、不法入国者、不法上陸者)や被退去強制者が働く場合
出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合
働くことが認められている外国人がその在留資格を超えて働く場合
です。
これらの不法就労者を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者については、不法就労助長罪として処罰の対象となります。
また、外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、事業主が在留カードの確認をしていない等の過失がある場合も処罰の対象となります。
日本に中長期間にわたって適法に在留する外国人には、在留カードが交付されています。
在留カードには、在留期間や在留資格などが記載されており、就労できるかどうかの判別が容易になります。
ただし、3月以下の在留期間が付与された外国人については、旅券等で就労できるかどうかを確認してください。
在留カードのコピーでは内容を改ざんされるおそれがあるので、身分確認の時には必ず、実物の在留カードで確認してください。
また、近年、偽造・変造された在留カードが横行していますので、旅券等と在留カードの記載内容とを見比べて不審点がないかを必ず確認してください。
なお、行使の目的で、在留カードを偽造・変造したり、その在留カードを提供・所持した人や、自己の在留カードを他人に提供したり、他人の在留カードを所持した場合は、処罰の対象となります。
「就労制限なし」の場合は、就労内容に制限はありません。
「就労不可」の場合は、原則雇用できませんが、裏面の「資格外活動許可」の欄を確認してください。
一部就労制限がある場合は、制限内容を確認してください。
在留カードの「就労制限の有無」欄に「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載のある方であっても、「資格外活動許可」欄に記載された制限に基づいて就労することができます。
(例)
許可(原則週28日以内・風俗営業の従事を除く)
許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)など
3月以下の在留期間が認められた方は旅券等で就労できるかについて確認してください。
「留学」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」の在留資格をもっている方は資格外活動許可を受けていない限り就労できません。
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