概要・現状
1.安全運転管理者等について
安全運転管理者等の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。(道路交通法第74条の3第1項)

- 安全運転管理者の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
安全運転管理者が必要な事業所
乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車の使用の本拠地)です。

- 50ccを超える二輪車はそれぞれ1台を0.5台として計算します。
- 自動車運転代行業については営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければならないことから、1台からでも安全運転管理者の選任が必要です。
副安全運転管理者が必要な事業所
下の表の左欄に掲げる台数を使用している事業所は、右欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者の選任が必要です。

| 自動車台数 |
副安全運転管理者数 |
| 20台~39台 |
1人 |
| 40台~59台 |
2人 |
| 60台~79台 |
3人 |
| 80台~99台 |
4人 |
| 20台ごとに1人の追加選任 |
- 自動車運転代行業については10台ごとに1人副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
2.安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者・副安全運転管理者共通の資格要件
安全運転管理者等の資格要件(PDF:139KB)
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
- 過去2年以内に下記違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転,妨害運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・同乗
- 酒酔い運転、酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、同乗
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命、容認
- 自動車使用制限命令違反
安全運転管理者の資格要件
- 20歳以上の者注)ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上
- 2年以上の運転管理の実務経験を有する者、またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者(安全運転管理者等に選任されたことがなくても、直接又は間接的に運転管理の経験があった場合は、実務経験の年数に含まれます。)
副安全運転管理者の資格要件
- 20歳以上の者
- 1年以上の運転管理の実務経験を有する者か、3年以上の運転経験を有する者。またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者