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更新日:2026年9月2日

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自動車運転代行業の認定等申請手続

 

自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。

(1)主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること

(2)酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること

(3)常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること

 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」といいます。)が、平成14年6月1日に施行されました。

自動車運転代行業を営もうとする方は、公安委員会の認定を受けなければなりません。

注意!!

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」の一部が改正されました。(令和6年4月1日施行)

改正内容については、資料「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」参照

 

資料「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」(PDF:464KB)

 

【主な改正点】

1.認定証の廃止

認定証の廃止に伴い、

〇認定証の交付、再交付、書換え、返納手続きが廃止される

〇新たに、認定時に認定通知書が交付される

ことになります。

 

2.標識の掲示

〇自動車運転代行業者は、認定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

〇標識については、自動車運転代行業者(事業所)において作成することになります。

〇認定したことを示す認定通知書を受領されましたら、国家公安委員会規則に定める様式の標識に必要事項(認定をした公安委員会名、認定番号、認定年月日、氏名又は名称、所在地)を入力後、印字して営業所に掲示してください。

〇なお、現在、認定証をお持ちの方につきましては、令和6年4月1日以降、認定証の効力は失われますので、認定証の記載事項を標識に入力し、営業所に掲示してください。

〇お持ちの認定証は、標識を印字後、各自で確実に廃棄してください。

 

☆標識(国家公安委員会規則に定める様式)(EXCEL:15KB)

 

3.公衆の閲覧(標識・料金・約款)

〇国家公安委員会規則で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければなりません(具体的には、各自動車運転代行業者の管理するウェブサイトに、標識、料金、約款を掲示しなければならないということになります。)。

ウェブサイトの掲示については、

〇随伴用自動車の台数が1台以下である場合

〇当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合

のいずれかに該当する場合は除外されます。

 

4.廃業等の届出

〇認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅延なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書(廃業等届出書)を提出しなければなりません。

 

認定手続き

認定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出してください。

申請書及び添付書類の準備ができましたら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課(地域交通課を含む。以下同じ)に提出してください。

申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。

【処理期間】書類提出から認定証交付までの期間は、最長45日間となります。

1欠格要件(運転代行業法第3条)

(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(3)最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者

(4)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

(5)心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

(7)代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者

(8)安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

(9)法人でその役員のうち(1)~(5)までのいずれかに該当する者があるもの

2認定申請書の作成

認定申請書は警察署交通課に備えてあります。

また、このホームページからも取得することができます。

☆認定申請手数料(12,000円)

認定を拒否された場合、認定申請手数料の12,000円は返金されませんので、申請時には欠格事由に該当していないかを十分確認してください。

 

【添付書類】

 

添付書類

個人申請

法人申請

本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)


 

 

○(役員全員)

 

誓約書


 

 

○(役員全員)

 

医師の診断書


 

 

○(役員全員)

 

法人登記事項証明書

 

 

×

 

 

 

 

定款又はこれに代わる書類

×

 

 

 

役員名簿
(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの)

×

 

 

 

損害賠償措置を証する書類

 

 

 

 

 

 

安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類

 

 

 

 

 

 

未成年者登記事項証明書

(未成年者の営業許可の場合)

 

 

 

 

 

×

相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理人にかかる本籍が記載された住民票、誓約書及び診断書

(自動車運転代行業の相続人の場合)

 

 

 

 

×

 

戸籍の謄本又は抄本(未成年者であって、婚姻により成年擬制の場合のみ)

この場合、「本籍が記載された住民票の写し」は不要

 

 

  ×

表中の○印は必要、×印は不要を表します。

 

変更の届出手続き

次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(戸籍謄本若しくは抄本、住民票の写し又は登記簿の謄本を添付する必要がある場合は20日以内)に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければなりません。

〇氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名

〇主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

〇損害賠償措置

〇安全運転管理者等の氏名及び住所

〇法人の場合は、その役員の氏名及び住所

〇随伴用自動車の変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由

 

変更の届出に必要な添付書類(PDF:78KB)

 

変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書類を添付の上、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。

 

廃業等の届出手続き

認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅延なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書(廃業等届出書)を提出しなければなりません。

廃業等届出書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。

 

 

各種申請・届出書等書式

1認定申請書

認定申請書様式(WORD:21KB)

2変更届出書

変更届出書様式(WORD:17KB)

3廃業等届出書

廃業等届出書様式(WORD:20KB)

4備付け書類関係

乗務記録簿(WORD:49KB)

従業員名簿(WORD:43KB)

従業者指導(WORD:34KB)

苦情処理簿(WORD:36KB)

誓約書(運転代行業務従事者が作成)(PDF:54KB)

5添付書類(参考様式)

診断書(PDF:41KB)

誓約書(PDF:29KB)

 

自動車運転代行業の主な遵守事項

顧客車(代行運転自動車)を運転するときは、タクシーと同じ普通第二種免許を所持しなければなりません。

二種免許を所持せずに顧客車を運転すれば無免許運転違反として処罰されます。また、免許のないことを知っていて業務に就かせた場合には、使用者等も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰され、結果として罰金刑以上の刑に処せられた場合は認定が取り消されることとなります。

顧客車(代行運転自動車)を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。

ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面のみやすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。

随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。

平成28年10月1日から、随伴用自動車の表示は、ペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行うこととなりました。

【注意事項】

  1. 脱着が容易に行えるマグネット板、ガムテープ等による貼付け等は、認められません(タクシー代行を除く)
  2. 各文字の大きさは、原則として同じとし、縦横それぞれ5センチメートル以上としてください
  3. 各文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示してください

鹿児島県公安委員会
認定第○○号
○○○代行
代行・随伴用自動車

白タク行為の禁止(代行業者が、顧客を随伴用自動車に同乗させてはいけません。)

道路運送法第4条、同法第78条等の違反に該当します。(罰則:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)

たとえ、わずかな距離でも顧客を随伴用自動車(代行業者の車)に同乗させてはいけません。

 

認定運転代行業者一覧

自動車運転代行業者名簿(PDF:222KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

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交通部交通企画課

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