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更新日:2026年3月24日
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火薬類取締法17条に基づき,火薬類の譲受許可申請を行う際に必要な様式です。
(鉱山での消費のために譲り受ける場合や,建設用びょう打銃用空砲の消費のために譲り受ける場合の一部に,利用します。)
消費許可申請(25条)と同時に申請する場合は,別途「譲受・消費許可申請書」を利用してください。
申請手数料が必要です。
危機管理局消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp
| 受付窓口: | 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県庁危機管理局消防保安課 保安係 |
| 受付時間: | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分 郵送可。 |
火薬類譲受許可申請書(一太郎)(JTD:32KB)火薬類譲受許可申請書(RTF:100KB)
申請書類は,それぞれ2部提出してください。
許可期間は,1年以内で譲受・消費に必要な期間です。
申請手数料が必要です。
申請書に県の収入証紙(収入印紙ではありません。)を貼って,申請してください。
(申請手数料)
| 申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kgを超える場合 | 6,900円 |
| 申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の場合 | 3,500円 |
| 火工品のみの譲り受け | 2,400円 |
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