更新日:2026年3月26日
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武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために,国民保護法(第148条)では,都道府県知事(指定都市の市長を含む)が,国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て,避難施設としてあらかじめ指定しなければならないこととされています。
そのため,県では,市町村と連携し,避難施設の指定を行っています。
県内の避難施設一覧は以下のとおりです。(令和8年3月26日現在)
鹿屋市垂水市曽於市志布志市大崎町東串良町錦江町南大隅町肝付町
奄美市大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町徳之島町天城町伊仙町和泊町知名町与論町
また,県が指定した緊急一時避難施設を含む避難施設の一覧は,内閣官房の国民保護ポータルサイト上に掲載されています。
初期画面で現在地周辺の緊急一時避難施設が表示されます。また,該当項目をチェックするとその他の避難施設も地図からさがすことができます。
全国の避難施設の一覧表(PDFファイル)からさがすことができます。