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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 創造(建築営繕) > 営繕工事に関する重要なお知らせ > 建設工事入札の工事内訳書に関する留意事項について

更新日:2026年3月27日

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建設工事入札の工事内訳書に関する留意事項について

令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正されました。
建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳に材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために必要な経費を記載した書類を提出するものとされ(入札契約適正化法第12条)、この規定は令和7年12月12日から施行することとされました。県発注建設工事の入札の際は、以下の点に注意し、工事内訳書を提出してください。

工事費内訳書の記載例(建築・設備工事用)(PDF:214KB)

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土木部建築課営繕室

電話番号:099-286-3715(営繕企画係)

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