更新日:2026年5月26日
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宅地建物取引業法第35条の規定により、宅地建物取引業者は、不動産の取引において、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された「重要事項説明書」を購入者等に交付して、宅地建物取引士をして、契約が成立するまでの間に説明をすることとされています。
重要事項説明における法令に基づく制限等については、法令ごとに所管課が異なります。
法令に基づく制限等についてのお問い合わせは、以下の照会先一覧をご覧いただき、該当法令の所管課までお問い合わせください。
重要事項説明における法令に基づく制限の照会先一覧(PDF:137KB)
重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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