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更新日:2026年3月31日
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令和8年4月1日から「建築確認申請」を電子申請したものに限り「中間検査申請」,「完了検査申請」「各種届出等」に係る電子申請の受付を開始します。
電子申請においては,一般財団法人建築行政情報センター(以下,ICBAという。)の「電子申請受付システム」を使用します。
ICBA電子申請受付システム(外部サイトへリンク)
システムを初回利用の方はアカウント登録が必要です。
また,操作説明については,ICBAのHP(外部サイトへリンク)に掲載の電子申請受付システム操作説明書(申請者向け)をご確認ください。
鹿児島県所管※1の建築物・工作物・昇降機に係る建築基準法及び建築基準法施行細則に基づく以下の申請について,電子申請が可能です。
なお,確認申請または計画通知を電子申請したものについては,その後の手続きを全て電子申請で行ってください。
※1 鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市の建築主事がつかさどる建築物等を除く。
※2 以下「各種届出等」という。
電子申請にあたっては,建築予定地を所管する地域振興局等を申請先とする必要があります。申請先に誤りがある場合,受付ができませんので,ご注意ください。
電子申請における手数料の納付は,「鹿児島県収入証紙」または「キャッシュレス決済」での納付となります。キャッシュレス決済については,県HPをご確認ください。
事前審査の完了後,手数料の納付案内を行います。
浄化槽を設置する場合,従来の浄化槽審査書(複写式)のスキャンデータ及び添付図書(配置図,認定書等)をシステムにアップロードしてください。
その際は法定検査申込後の浄化槽審査書をスキャンしてください。
〇確認申請等

〇中間検査及び完了検査

電子申請においては,手数料納付が確認できた日を「受理日」とします。
手数料が生じない各種届出等については,県が引受承諾した日を「受理日」とします。
確認済証等は当面の間,従来の紙申請と同様に書面による交付とします。
郵送による交付を希望される場合は,レターパック等の信書を送付する事が可能な返信用封筒を申請先へお送りください。
電子申請受付システムに保存されたデータを,申請者がダウンロードすることをもって,副本の返却とします。
電子申請の場合の提出書類は以下のとおりです。
| 提出書類 | 備考 |
| 1.申請図書,書類等 |
ファイル名で図面の内容がわかるようにしてください。 |
| 2.添付書類,計算書等 |
(例:確認申請時) |
| 3.委任状(任意様式) | |
| 4.建築計画概要書第三面 | 第三面の付近見取図・配置図のみ |
| 5.建築工事届 | |
| 6.浄化槽審査書 |
法定検査申込後の書類のスキャンデータ |
※1 完了検査の特例の適用を受けようとする場合,建築基準法施行規則第4条第1項第2号の規定に基づき,屋根の小屋組,軸組,基礎の配筋等の工事写真を提出してください。
※2 省エネ適判を受けた建築物の完了検査申請においては,省エネ適判に要した図書や省エネ工事監理報告書等を提出してください。
※3 4~6は確認申請及び計画通知の場合のみ必要です
申請書の未入力の項目が表示されますが,必要な項目を入力している場合は当該エラーを無視して構いません。
本ページと同様の内容については、以下のファイルにおいても確認ができますので、必要に応じてご利用ください。
鹿児島県における建築確認申請等の電子申請について(PDF:405KB)
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