更新日:2026年4月1日
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土木部(漁港漁場課を含む)では,工事の発注に当たり,実際の工事期間の前に,建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより,受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し,人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的に,余裕期間を設定した契約方式を試行します。
また,令和8年4月1日より運用を一部改定します。
原則として全ての工事とする。
なお,一般土木工事・海上工事の1億3千万円未満及び建築一式工事の1億1千万円未満の一般競争入札の工事は余裕期間を設定する対象とし,それ以外の発注者が余裕期間を設定することが適さないと判断する以下の工事を除く。
(1)上記以外の一般競争入札の工事
(2)その他余裕期間の設定がなじまないと判断される工事
余裕期間は,契約締結日から起算して「120日間」です。
受注者は,余裕期間内の任意の日を工事開始日と定め,「工事開始日通知書」により契約書案の提出期間内に発注者に通知する必要があります。
【過去の改定】
余裕期間試行要領(PDF:85KB)【令和3年2月10日一部改定】(PDF:79KB)
工事開始日通知書(別紙1)(WORD:17KB)
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