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更新日:2026年9月4日
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平成27年4月に施行された「食品表示法」では、消費者等に販売される全ての食品に食品表示を行うことが義務付けられています。
食品の表示については、食品を摂取する際の安全性の確保、一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の確保に関して重要な役割を果たすものであることから、県では、食品関連事業者等に食品表示制度を十分に周知し、普及・啓発を図るため、講習会を開催します。
食品関連事業に従事している方々や、食品表示に興味のある皆さん、奮ってご参加ください。
講習会では、生産から加工・製造、流通及び小売業までの各事業形態に応じて、表示例を示しながら、食品表示の担当者がわかりやすく説明します。
令和8年9月30日(水曜日)午後1時30分~午後4時00分(受付午後0時30分)
カクイックス交流センター(東棟3階中研修室1)※オンライン併用
(鹿児島県鹿児島市山下町14-50)
鹿児島県内に事業所がある食品の生産・製造・加工・流通・販売に携わる食品関連事業者
(1)食品表示法及び食品表示のポイント
講師:消費者庁食品表示課
(2)牛トレーサビリティ法及び事業者が行うべきこと
講師:農林水産省消費安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
無料
下記のお申込みフォームからお申込みください。
令和8年9月18日(金曜日)
農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室食の安全推進係
住所:鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-3177
メール:s-suishin@pref.kagoshima.lg.jp
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