更新日:2026年3月31日
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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第5項の規定に基づき,都道府県知事は,除外目的変更(同法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村(以下「除外市町村」という。)から協議があった場合において,当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは,法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため,当該除外市町村に対し,影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
除外市町村は,必要とされる影響緩和措置の面積に対して,農用地区域への編入,荒廃農地の解消及び農用地の造成のいずれか(複数でも可)の取組を講ずることが原則となります。
都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあるかどうかは,以下の1、2により判断し,いずれかに該当する場合,その翌年度に除外目的変更を行う際,影響緩和措置が必要となります。
年間(1月1日から12月31日まで)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※)を超過する場合
※一般転用年間許容量は,都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年(R17)までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年(R5)から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
本県の一般転用年間許容量:49.3ha
農用地区域内の「全体農地面積」が「都道府県の面積目標」を下回ることが判明した場合
本県の農用地区域内の農地面積の目標(R17):95,500ha
令和8年度中の除外目的変更については,影響緩和措置は不要です。
制度の概要については,下記リンク先の資料をご覧ください。
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