更新日:2026年4月1日
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令和8年11月30日以降,新たな申請期間の発表まで申請受付停止期間となります。
※更新については,ページ最下部をご覧ください。
長時間労働の是正,非正規雇用の処遇改善,柔軟な働き方がしやすい環境整備などに取り組む県内企業等を,「かごしま『働き方改革』推進企業」又は「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」として認定することにより,県内企業等の働き方改革に向けた積極的な取組の促進を目的とした制度です。
制度案内チラシ(PDF:287KB)
認定企業とその取組内容は下記ページに掲載しています。
かごしま「働き方改革」推進企業を紹介します
かごしま「働き方改革プラス共働き・共育て」推進企業を紹介します
(1)県主催の合同企業説明会等への優先参加(無料)
(2)学生等、人材確保に向けた企業の魅力向上
(3)県中小企業融資制度を利用する場合の信用保証料率の引下げ
(4)ホームページ等で認定企業の働き方改革に関する取組等を紹介
*「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」の認定を受けた企業に対し,県ホームページ
や広報誌等で「経営者インタビュー」を掲載するなど,企業の取組を広く県内に紹介
(5)呼称・認定マークの使用
○かごしま「働き方改革」推進企業
○かごしま「働き方改革プラス共働き・共育て」推進企業
(6)働き方改革推進に資する県の取組や国の助成金等の情報の提供

県内に所在する企業等を対象とします。
(1)「イクボス」宣言を行っていること。
<参考>
「イクボス」について
「日本総イクボス宣言プロジェクト!!」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(2)かごしま子育て応援企業に登録していること。
<参考>
かごしま子育て応援企業制度
(3)認定項目
〇「かごしま『働き方改革』推進企業」の場合
次に掲げるア及びイの2項目,ウ及びエの2項目から1つ以上,オ~スの中から2項目以上について,認定基準を満たす取組を実施していること。
〇「かごしま『働き方改革プラス共働き・共育て』推進企業」の場合
次に掲げるア及びイの2項目,ウ及びエの2項目から1つ以上,オ~ス(コを除く)の中から1項目以上,A~C全てについて,認定基準を満たす取組を実施していること。
ア:社内の意識向上
イ:長時間労働縮減の促進(←令和7年4月に改正しました。)
ウ:休暇の取得促進(休みやすい環境整備)(←令和7年4月に改正しました。)
エ:柔軟・多様な働き方がしやすい環境整備
オ:非正規雇用社員の処遇改善
カ:業務改善による生産性の向上
キ:女性の活躍推進
ク:若手社員の活躍推進
ケ:治療と仕事の両立支援・健康支援
コ:育児と仕事の両立促進(←令和7年4月に改正しました。)
サ:介護と仕事の両立促進
シ:障害者の活躍推進
ス:高齢者(65歳以上)の活躍推進
以下,「育児と仕事の両立促進」に特化した認定基準(プラス共働き・共育て推進企業の認定要件)
A:仕事と育児の両立支援
B:男性の育児休業促進(←令和7年4月に改正しました。)
C:育児中のキャリア形成
(4)企業の概要や働き方改革の取組内容を,県において公表することについて同意していること。
(5)法令を遵守し,過去3年間において,法令に違反する重大な違反がないこと。
なお,自社による長時間労働の削減等の取組が,下請等中小企業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注,急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせ,下請等中小企業者の働き方改革の妨げとならないよう留意してください。
厚生労働省ホームページ「しわ寄せ」防止特設サイト(外部サイトへリンク)
認定申請書,取組内容確認票は「4関係書類」から様式をダウンロードしてください。
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県商工労働水産部雇用労政課労政係
電話:099-286-3017
FAX:099-286-5582
メールアドレス:r-rousei@pref.kagoshima.lg.jp
次に掲げる事項に変更があった場合は,変更事項を証明できる書類等を添えて,速やかに変更の届出を行ってください。
(1)企業・団体の名称
(2)代表者の氏名
(3)所在地
認定要件を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは,認定証を添えて,速やかに辞退の届出を行ってください。
すでに認定を受けている企業の認定の更新については,以下のとおりです。
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