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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 融資 > 新着情報 > 物価高騰等により経営に影響を受けている中小企業者等への支援について

更新日:2026年4月1日

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物価高騰等により経営に影響を受けている中小企業者等への支援について

県では,物価高騰等により経営に影響を受けている中小企業者等に対して,以下の金融支援を実施しています。

窓口相談

県中小企業融資制度などの金融相談について,次の相談窓口で相談を受け付けております。

県商工労働水産部中小企業支援課(金融係)

受付時間

8時30分~17時15分(ただし,土日・祝日を除く)

連絡先

住所:鹿児島市鴨池新町10-1

電話:099-286-2946

FAX:099-286-5576

その他の相談窓口

上記相談窓口のほか,次の機関においても相談を受け付けております。

県中小企業融資制度による支援

物価高騰等の影響により,売上減少等が生じている場合,中小企業融資制度が利用できます。

お申し込みにあたっては,最寄りの商工会議所・商工会又は金融機関,組合は県中小企業団体中央会へご相談ください。

各資金メニューの詳細はこちらからご覧ください。

 

 

 

物価高騰等対策特別資金(PDF:355KB)

 

融資対象者

県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で,以下A・Bのいずれかに該当するもの
A【物価高騰関連】以下のいずれにも該当するもの

(1)最近1年間のいずれかの1月間において,原材料等のうち少なくとも1品目の平均仕入れ単価が前年同期の平均仕入れ単価に比べて5%以上上昇したもの
(2)(1)の平均仕入れ単価が上昇した品目に係る製品・サービス等の価格転嫁を行ったもの
(3)最近3月間又は6月間の売上総利益率又は営業利益率が前年同期の売上総利益率又は営業利益率に比べて低下しており,かつ,その差が3%以上であるもの

B【人件費上昇関連】以下のいずれにも該当するもの

(1)最近1年間のいずれかの1月間において,人件費と労務費の計(一人当たり又は総額)が前年同期に比べて3%以上上昇したもの

(2)最近3月間又は6月間の売上総利益率又は営業利益率が前年同期の売上総利益率又は営業利益率に比べて低下しており,かつ,その差が3%以上であるもの

融資限度額 運転資金2,000万円
利率

1年以内年1.75%
1年超3年以内年1.95%
3年超5年以内年2.05%

信用保証料率

年0%

(保証機関の基本保証料率:年0.45%~年1.90%を,県が全額負担します。)

【国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用】

※経営者保証の免除に際し,保証料が発生する場合があります。

融資期間 5年以内(うち据置12月以内)
窓口 商工会議所・商工会(組合は県中小企業団体中央会)
取扱金融機関

 

既往債務の返済条件等の緩和

令和7年台風第12号に伴う災害により一時的に既往債務の返済が困難となっている場合は,個々の中小企業者の実情に応じ,返済条件の緩和が受けられる場合があります。融資(保証)を受けた金融機関,鹿児島県信用保証協会または独立行政法人奄美群島振興開発基金にご相談ください。

  • 鹿児島県信用保証協会(電話:099-223-0271)
  • 独立行政法人奄美群島振興開発基金(電話:0997-52-4511)

【関連情報】物価高騰対策にかかる支援メニューについて

物価高騰対策にかかる支援メニューはこちらをご覧ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部中小企業支援課

電話番号:099-286-2946

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