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更新日:2026年3月26日
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施設職員等が,事業を利用する児童,委託された児童,入所する児童または一時保護された児童に対し,その身体に外傷を生じさせるおそれのある暴行やわいせつな行為,ネグレクト,著しい心理的外傷を与える行為をいいます。(児童福祉法第33条の10)
<このページにおいて取扱う施設等>※下記事業及び施設以外については,担当課へお問い合わせください。
児童自立生活援助事業,ファミリーホーム,意見表明等支援事業,妊産婦等生活援助事業,里親,乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設,児童自立支援施設,指定発達支援医療機関,一時保護施設,児童福祉法第33条第1項又は第2項の委託を受けて一時保護を行う者
⑵,⑶については,児童福祉法第31条第1項から第3項,第31条の2第1項及び第2項並びに第33条第17項及び第18項に定める18歳を超えて引き続き在所期間の延長等をした者についても含まれます。また,同法第6条の3第1項第1号及び第2号に定める児童自立生活援助事業を利用する児童以外の者についても全て含まれます。
被措置児童等虐待を受けたと思われるこどもを発見した者については,通告義務が課されており,発見した者は速やかに通告受理機関へ通告しなければならないこととされています。発見者が施設職員の場合であっても同じです。施設職員等による通告については,通告を理由として不利益な取扱いを受けないこととされています。また,被措置児童等も,被措置児童等虐待を受けた旨を,届出受理機関へ届け出ることができます。
このマニュアルは,関係機関等において,被措置児童虐待通告等の受理後の措置や,被措置児童等に対する虐待発生時の児童福祉施設等への指導などについて,適切な対応を図るためのものです。また,児童福祉施設等において,子どもたちが,安心して生活を送ることができる環境づくりが進められるよう,関係者がこのマニュアルの内容について共通認識を持ち,これを積極的に活用されることを期待するものです。
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