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更新日:2026年3月26日

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被措置児童等虐待対応について

被措置児童等虐待とは?

施設職員等が,事業を利用する児童,委託された児童,入所する児童または一時保護された児童に対し,その身体に外傷を生じさせるおそれのある暴行やわいせつな行為,ネグレクト,著しい心理的外傷を与える行為をいいます。(児童福祉法第33条の10)

<このページにおいて取扱う施設等>※下記事業及び施設以外については,担当課へお問い合わせください。
童自立生活援助事業,ファミリーホーム,意見表明等支援事業,妊産婦等生活援助事業,里親,乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設,児童自立支援施設,指定発達支援医療機関,一時保護施設,児童福祉法第33条第1項又は第2項の委託を受けて一時保護を行う者

「施設職員等」について

  • 児童自立生活援助事業,放課後児童健全育成事業,子育て短期支援事業,一時預かり事業,ファミリーホーム,家庭的保育事業等,病児保育事業,意見表明等支援事業,妊産婦等生活援助事業,児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業に従事する者
  • 里親若しくはその同居人
  • 乳児院,母子生活支援施設,保育所,児童館,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設,児童自立支援施設若しくは認可外保育施設の長,その職員その他の従業者
  • 指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者
  • 一時保護施設を設けている児童相談所の所長,当該一時保護施設の職員その他の従業者又は児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者

「被措置児童等」について

(1)以下の事業を利用する児童

  • 児童自立生活援助事業
  • 放課後児童健全育成事業
  • 子育て短期支援事業
  • 一時預かり事業
  • 家庭的保育事業等
  • 病児保育事業
  • 意見表明等支援事業
  • 妊産婦等生活援助事業
  • 児童育成支援拠点事業
  • 乳児等通園支援事業

(2)以下の者に委託され,又は以下の施設に入所する児童

  • ファミリーホームの養育者
  • 里親
  • 乳児院,母子生活支援施設,保育所,児童館,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設,児童自立支援施設若しくは認可外保育施設
  • 指定発達支援医療機関

(3)以下の施設等に保護(委託)された児童

  • 一時保護施設
  • 児童福祉法第33条第1項又は第2項の委託を受けて一時保護を行う者

⑷その他

⑵,⑶については,児童福祉法第31条第1項から第3項,第31条の2第1項及び第2項並びに第33条第17項及び第18項に定める18歳を超えて引き続き在所期間の延長等をした者についても含まれます。また,同法第6条の3第1項第1号及び第2号に定める児童自立生活援助事業を利用する児童以外の者についても全て含まれます。

通告・届出等に関する体制等

被措置児童等虐待を受けたと思われるこどもを発見した者については,通告義務が課されており,発見した者は速やかに通告受理機関へ通告しなければならないこととされています。発見者が施設職員の場合であっても同じです。施設職員等による通告については,通告を理由として不利益な取扱いを受けないこととされています。また,被措置児童等も,被措置児童等虐待を受けた旨を,届出受理機関へ届け出ることができます。

通告等の受理機関

  • 県子ども福祉課
  • 県障害福祉課
  • 児童相談所(中央・北部・大隅・大島)
  • 地域振興局・支庁・事務所(児童福祉所管部署)
  • 県社会福祉審議会児童福祉専門分科会相談部会(事務局:県子ども福祉課)
  • 市町村(児童福祉所管部署)

通告等への対応を行う機関と役割

県子ども福祉課・県障害福祉課

  • 通告等の受理
  • 通告等受理機関からの通知受理
  • 通知等の内容検討・対応方針決定
  • 事実確認・訪問調査等
  • 県社会福祉審議会児童福祉専門分科会相談部会への報告
  • 報告徴収・立入調査・改善勧告等の権限行使
  • 施設運営改善のための継続的指導等

県社会福祉審議会児童福祉専門分科会相談部会

  • 通告等の受理
  • 県の講じた措置等について報告を受けること
  • 必要に応じ県に対し意見を述べること
  • 必要に応じ調査を行うこと等

児童相談所

  • 被措置児童等の状況や事実確認
  • 被措置児童等の安全確保(一時保護を含む)
  • 虐待を受けた児童,施設内の他の被措置児童等に対する支援等

鹿児島県被措置児童虐待対応マニュアルについて

このマニュアルは,関係機関等において,被措置児童虐待通告等の受理後の措置や,被措置児童等に対する虐待発生時の児童福祉施設等への指導などについて,適切な対応を図るためのものです。また,児童福祉施設等において,子どもたちが,安心して生活を送ることができる環境づくりが進められるよう,関係者がこのマニュアルの内容について共通認識を持ち,これを積極的に活用されることを期待するものです。

被措置児童等虐待の状況等の公表

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども福祉課

電話番号:099-286-2771

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2749

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