県公害防止条例に基づく拡声機の使用制限について
1.概要
鹿児島県公害防止条例第43条により,拡声機の使用は制限されています。
- 第43条第1項・・・商業宣伝目的の拡声機の使用制限
- 第43条第2項・・・航空機を利用した商業宣伝目的の拡声機の使用制限
- 第43条第3項・・・拡声機の一般的な使用制限
ただし,鹿児島市,鹿屋市,西之表市,薩摩川内市,日置市,南さつま市,奄美市については,各市条例による独自の規制があるため,県公害防止条例第43条第1項及び第2項の規制は適用されません。
2.商業宣伝目的の拡声機の使用制限(第43条第1項)
次の区域内においては,商業宣伝を目的として拡声機を使用してはいけません。
- 都市計画法に基づく住居系用途地域及びその周囲30メートル以内の区域
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学校又は病院の敷地の周囲80メートル以内の区域
ただし,自動車等により移動して商業宣伝を行う場合は,次の事項を遵守すれば拡声機を使用できます。
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項目
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内容
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音量の制限
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65デシベルを超えないこと(※音源から30メートル地点における中央値)。
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時間の制限
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午後8時から翌日の午前8時までの間は使用しないこと。
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なお,上記区域外における商業宣伝目的の拡声機使用については,「4.拡声機の一般的な使用制限(第43条第3項)」の事項を遵守する必要があります。
3.航空機を利用する商業宣伝目的の拡声機の使用制限(第43条第2項)
商業宣伝を目的として,航空機から機外に向けて拡声機を使用する場合は,次の事項を遵守しなくてはいけません。
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項目
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内容
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| 音量の制限 |
65デシベルを超えないこと(※地上おおむね1メートル地点での中央値)。 |
| 時間の制限 |
平日は,日没から翌日の午前8時までの間は使用しないこと。
日曜,祝日は,午前10時までと午後5時以後は使用しないこと。
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| その他 |
同一地域の上空で3回以上くりかえし放送しないこと。
音楽を放送しないこと。
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4.拡声機の一般的な使用制限(第43条第3項)
何人も,屋外において(又は屋内から屋外に向けて)拡声機を使用するときは,次の事項を遵守しなければいけません。
(※商業宣伝目的以外の使用でも,この制限はかかります。)
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項目
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内容
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| 音量の制限 |
65デシベルを超えないこと(※音源から30メートル地点における中央値)。 |
| 時間の制限 |
午後8時から翌日の午前8時までは使用しないこと。
使用時間は1回10分以内とし,15分以上の休止時間をおくこと(※移動して使用する場合を除く)。
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| 設置の制限 |
拡声機の間隔は,50メートル以上とすること。
地上8メートル以上の高さでは使用しないこと(※航空機放送を除く)。
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ただし,次の場合は,この制限はかかりません。
- 法令に特別の定めがあるとき。
- 祭礼,盆踊り,その他地域の風俗習慣に基づく一時的な行事のために使用するとき。
- 集団の整理誘導等のために使用するとき。
5.その他
街頭宣伝活動等に伴う拡声機の使用に関しては,公安委員会が所管する『拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例』によっても規制されています。
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