更新日:2026年4月1日
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水質汚濁防止法第14条では、水質汚濁防止法に係る特定施設を設置している事業者による排出水の汚染状態の測定等が規定されており、対象となる事業者は排出水の自主測定及び構造基準の遵守状況を定期点検する必要があります。
水質汚濁防止法第14条第1項では、「排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。」とされており、水質汚濁防止法に定める特定施設を設置し、排水基準の適用を受ける事業者を、自主測定対象事業者としています。
(参考)大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(外部サイトへリンク)
水質汚濁防止法第14条第5項では、「有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。」とされています。また、当該施設に係る異常等が確認された場合には、その内容を記録し、記録表の保管に努めることとされました。
(参考1)水質汚濁防止法の一部改正について(平成24年6月1日施行)(PDF:37KB)
(参考2)水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設(外部サイトへリンク)
(参考3)地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)
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