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更新日:2026年8月19日

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児童厚生施設とは

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設です。
屋内型の児童館・児童センターと屋外型の児童遊園があります。
県内の児童厚生施設の設置主体は市町村等となっております。
 

県内の設置状況

令和8年4月1日現在、10市町17箇所に設置されています。

令和7年度児童厚生施設等一覧(PDF:53KB)

職員による虐待等に関する通報窓口について

令和7年10月1日に児童福祉法が改正され、児童館・児童センターで虐待を受けたと思われる子どもを発見した方には通報が義務付けられました。

県内の児童館・児童センターにおいて虐待を受けたと思われる子どもを発見した方は、下記の窓口までご連絡ください。

名称 所轄市町村 電話番号
こども政策課 県内全域の児童館・児童センター 099-286-2800

通報義務の対象・事業

県が所管行政庁となる施設・事業

児童館・児童センター

虐待の分類

児童館・児童センターにおける虐待とは、職員が子どもに対して行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)

分類 内容

1.身体的虐待

児童館・児童センターに通う子どもの身体に外傷が生じ、
又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2.性的虐待

児童館・児童センターに通う子どもにわいせつな行為をすること
又は児童館・児童センターに通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。

3.ネグレクト

児童館・児童センターに通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような
著しい減食又は長時間の放置、当該児童館・児童センターに通う
他の子どもによる1,2又は4までに掲げる行為の放置その他の児童館・児童センター
の職員としての業務を著しく怠ること。

4.心理的虐待

児童館・児童センターに通う子どもに対する著しい暴言又は
著しく拒絶的な対応その他の児童館・児童センターに通う子どもに著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。

(注)虐待が疑われる行為についても、通報対象となります。

関係資料

関係リンク

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども政策課

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