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更新日:2026年8月19日
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令和8年4月1日現在、10市町17箇所に設置されています。
令和7年10月1日に児童福祉法が改正され、児童館・児童センターで虐待を受けたと思われる子どもを発見した方には通報が義務付けられました。
県内の児童館・児童センターにおいて虐待を受けたと思われる子どもを発見した方は、下記の窓口までご連絡ください。
| 名称 | 所轄市町村 | 電話番号 |
| こども政策課 | 県内全域の児童館・児童センター | 099-286-2800 |
児童館・児童センター
児童館・児童センターにおける虐待とは、職員が子どもに対して行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)
| 分類 | 内容 |
|
1.身体的虐待 |
児童館・児童センターに通う子どもの身体に外傷が生じ、 |
| 2.性的虐待 |
児童館・児童センターに通う子どもにわいせつな行為をすること |
| 3.ネグレクト |
児童館・児童センターに通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような |
| 4.心理的虐待 |
児童館・児童センターに通う子どもに対する著しい暴言又は |
(注)虐待が疑われる行為についても、通報対象となります。
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