老人福祉法に基づく届出等について
各種届出について
老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめ、県知事への届出(開始届)が必要となります。
また、老人福祉法第15条により老人福祉施設を設置する場合、あらかじめ、県知事への届出(設置届)又は県知事の認可が必要となります。
特別養護老人ホーム・養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置経営は,老人福祉法第15条の第4項により,あらかじめ県知事の認可を受ける必要があります。
- 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの入所定員増減については,同法第16条第3項により,あらかじめ県知事の認可を受ける必要があります。
- 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの廃止(休止)については,同法第16条第3項により,あらかじめ県知事の認可を受ける必要があります。
- 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームが,同法施行規則第4条で定める次の事項について変更する際は,同法第15条の2第2項により,あらかじめ県知事に届出を行う必要があります。
(1)施設の名称及び所在地
(2)建物の規模及び構造並びに設備の概要
(3)施設の運営指針
〇令和8年4月から養護老人ホーム、養護老人ホームに関する申請書等の様式が変更になりました。
特別養護老人ホーム設置認可の申請書(EXCEL:46KB)
特別養護老人ホーム設置認可の申請書(PDF:130KB)
養護老人ホーム設置認可の申請書(EXCEL:39KB)
養護老人ホーム設置認可の申請書(PDF:310KB)
廃止(休止)及び入所定員増減の認可申請書(EXCEL:34KB)
廃止(休止)及び入所定員増減の認可申請書(PDF:53KB)
変更届(EXCEL:39KB)
変更届(PDF:115KB)
参考)届出が必要な変更事項(PDF:79KB)
老人居宅生活支援事業(老人デイサービスセンター)・老人短期入所施設・老人介護支援センター
- 老人デイサービスセンター等の設置経営をする事業者は,老人福祉法第14条及び同法第15条第2項により,あらかじめ県知事に対して,開始届及び設置届を提出する必要があります。
- 老人デイサービスセンター等の届出をした事業者は,同法第16条第1項により,同施設を廃止または休止をしようとするときは,廃止または休止の日の1月前までに県知事に届出を行う必要があります。
- 老人デイサービスセンター等の届出をした事業者が,同法施行規則第3条の2で定める次の事項について変更する際は,同法第15条の2第2項により,あらかじめ県知事に届出を行う必要があります。
(1)施設の名称,種類及び所在地
(2)建物の規模及び構造並びに設備の概要
(3)施設の長の氏名
(4)事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあたっては,当該市町村の名称を含む)
(5)老人短期入所施設にあっては,その入所定員
老人居宅生活支援事業開始届(EXCEL:37KB)
老人居宅生活支援事業開始届(PDF:88KB)
老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(EXCEL:32KB)
老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(PDF:56KB)
老人居宅生活支援事業変更届出書(EXCEL:36KB)
老人居宅生活支援事業変更届出書(PDF:101KB)
参考)届出が必要な事項(PDF:79KB)
軽費老人ホーム
軽費老人ホームの設置経営をする者は,社会福祉法第63条第1項により,その設置に際して届け出た次の事項に変更を生じたときは,変更の日から1月以内にその旨を県知事に届け出る必要があります。
新規施設の設置や既存施設の廃止については,事前にご相談ください。
(1)施設の名称及び種類
(2)設置者の氏名又は名称,住所,経歴及び資産状況
(3)条例,定款その他の基本約款
(4)建物その他の設備の規模及び構造
(5)事業開始の予定年月日
(6)施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
(7)福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
届出事項変更届(RTF:61KB)
協力医療機関に関する届出書
令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築し、より適切な対応を行う体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象施設(老人福祉法に基づく)
特別養護老人ホーム,養護老人ホーム,軽費老人ホーム
(注1)介護保険法上の提出が必要な施設(介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院及び(介護予防)特定施設入居者生活介護)については,以下のURLからご確認ください。
変更届出書関係
提出書類
(1)別紙1(協力医療機関に関する届出書)
(2)協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)
別紙1(協力医療機関に関する届出書)(EXCEL:49KB)
提出期限
毎年度3月末まで
要件を満たす協力医療機関を確保できなかった場合でも,「要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画」を別紙1(協力医療機関に関する届出書)に記載の上,ご提出ください。
提出方法
県庁高齢者生き生き推進課施設整備係(shi-seibi@pref.kagoshima.lg.jp)あてにご提出ください。
届出内容に変更があった場合
協力医療機関の変更や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は,速やかに本届出をご提出ください。
留意事項
- 協力医療機関は,次の各号を満たす必要があります。ただし,複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号を満たすこととしても差し支えません。
- 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること(特別養護老人ホーム,養護老人ホーム及び軽費老人ホーム共通)。
- 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること(特別養護老人ホーム,養護老人ホーム及び軽費老人ホーム共通)。
- 入所者の病状が急変した場合等において,当該施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い,入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム)。
なお,上記第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては,「病院」である必要がありますので,ご注意ください。
- 当該届出書の提出に関して,経過措置期間はありませんので,ご注意ください。
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