ホーム > くらし・環境 > 共生・協働(NPO等) > 共生・協働関連事業 > 地域課題の解決に向けた協働推進事業 > 令和8年度 > 令和8年度地域課題の解決に向けた協働推進事業の募集を実施します(4月24日締切)
更新日:2026年3月30日
ここから本文です。
この事業は、NPO法人等(NPO法人、地域コミュニティ組織、ボランティア団体、企業、大学、その他営利を目的としない活動を実施している任意団体)と県が、様々な地域課題の解決や地域の活性化を図るため、協働して取り組む事業を推進するものです。
・県が示す地域課題に係る「取組テーマ」に沿って、県とNPO等の団体がそれぞれの特性を生かして協働で地域課題の解決に取り組んでいくものです。
・協働で事業実施を希望する団体等(3「応募できる団体等」参照)は、テーマを設定した県の担当課(以下「担当課」という)に事業の企画を提案し、事業内容等について両者の協議を整えて、連名で申請していただきます。
・申請があった事業の中から県が採択した事業を、NPO法人等の団体等と担当課が協働により実施することになります。
令和7年度地域課題の解決に向けた協働推進事業の「取組テーマ」は次のとおりです。
事業実施を希望する団体は、取組テーマの詳細を確認し、取組テーマ担当課へ連絡をお願いします。
| No. |
上段:担当課 下段:担当係(班) |
取組テーマ |
| 1 |
自然保護課 野生生物係 |
地域における生物多様性の保全 |
| 2 |
社会福祉課 地域福祉支援係 |
防災ボランティアとの連携体制の整備 |
| 3 |
住宅政策室 住宅企画係 |
空き家等の活用による地域活性化 |
| 4 |
鹿児島地域振興局総務企画課 地域振興係 |
地域内の多様な事業者間の連携の形成 |
令和8年度取組テーマの詳細(背景・地域課題)及び連絡先(PDF:222KB)
応募できるのは、NPO法人、地域コミュニティ組織、ボランティア団体、企業、大学、その他非営利活動に取り組む任意団体で、次の(1)~(5)の全ての要件を備えている団体等(以下「団体等」という。)です。
また、複数の団体による共同事業体の応募もできます。この場合、共同事業体の幹事団体は、次の要件を備えており、構成団体も(2)除く要件を備えていることが必要です。
(1)定款や規約等を有し、責任者が明確で、独立した経理を行っていること
(2)県内に事務を行う場所を有し、県内で1年以上の営利を目的としない活動実績があること
なお、任意団体を法人化した場合は、任意団体の活動歴も含めます。
(3)実施しようとする事業内容が、定款や規約等に適合していること(NPO法人にあっては、応募時にこれが確認できない場合、企画採択後に定款変更認証申請を行うこと。
(4)NPO法人にあっては、特定非営利活動促進法第29条第1項に定める事業報告書等を所轄庁に提出していること
(5)次のいずれにも該当しないこと
ア宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ暴力団
エ役員等が、暴力団員等であると認められる団体等
オ暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している団体等
カ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者の損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している団体等
キ役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするか問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している団体等
ク役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している団体等
ケ役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
(6)上記(5)に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによります。
ア暴力団:暴力団員等による不当な行為に防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ暴力団員等:鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
ウ法人等:法人その他の団体又は個人をいう。
エ役員等:次に掲げる者をいう。
(ア)法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準じるものをいう。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者または経営を実質的に支配している者
(イ)法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
(ウ)個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
※共同事業体で応募する場合は、次の事項に留意してください。
・共同事業体を構成する団体の中から、県に対する窓口として代表団体(幹事団体)を選出すること。
対象とする事業は、次の全てを満たす必要があります。
(1)営利を目的としない(※)事業であること
(2)「取組テーマ」の「背景・地域課題」に沿ったものであり、県における広域的課題やその地域ならではの課題の解決に向けて取り組む事業であること(できれば先進的・先駆的な要素が含まれていることがのぞましい)
(3)多様な主体が地域課題の解決に向けて協働で取り組む仕組みを構築するもので、地域コミュニティの再生・創出に資する事業であること
(4)団体等の特性(専門性、柔軟性、自発性、個別性、多様性、機動性等)を生かした取組が行われる事業であること
(5)事業終了後(翌年度以降)も事業成果を活かした取組が行われる事業であること
(※)ここでいう「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対して、剰余金(利益)を分配したり、財産を還元しないということです。
1件当たりの事業費の額は、2,000千円(消費税込)を上限とします。
※県が重点的に取り組むべき課題の解決(1「稼ぐ力」の向上、2人材の確保・育成、3子ども・子育て)に係る事業に関しては上限2,000千円、その他は上限1,500千円
3~4件程度(事業費の総額6,000千円以内)
令和8年6月から令和9年3月12日(金曜日)
対象となる経費や応募方法等の詳細については「募集要項」をご確認ください。