閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者施策 > 消費生活相談員 > 消費生活相談員を目指してみませんか?

更新日:2026年7月6日

ここから本文です。

消費生活相談員を目指してみませんか?

消費生活相談員とは?

消費生活相談員は,消費生活センター等に所属し,商品やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問合せ等の相談を受け付け,中立・公正な立場で相談の解決に努めています。
県内でも,県消費生活センターをはじめとして,各地の消費生活センター及び消費生活相談窓口で消費生活相談員が活躍しています。

 

 

消費生活相談員の職務

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
  • 他の専門家への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
  • 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

 

 消費生活相談員資格試験について

消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)

「消費生活相談員資格」は,消費者安全法に基づく消費生活相談員のための国家資格として,平成28年度に創設されました。
当該試験に合格し,消費生活専門相談員資格を取得すると,消費者安全法上の「消費生活相談員」の要件を満たす者となります。
ただし,当該試験への合格は消費生活センター等への就職を約束するものではありませんので,ご注意ください。

【国民生活センター】消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度(外部サイトへリンク)

 

試験概要

試験日及び会場設置都市

第1次試験(全国20ヶ所)
2026年10月17日(土曜日)

北海道,宮城県,福島県,茨城県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,京都府,和歌山県,広島県,香川県,福岡県,熊本県,大分県,沖縄県,

第2次試験(全国5か所)
2026年12月12日(土曜日)

宮城県,神奈川県,大阪府
2026年12月13日(日曜日)
愛知県,福岡県

受験申込受付期間
【郵送申込】2026年6月15日(月曜日)~7月27日(月曜日)※当日消印有効

【オンライン】2026年6月15日(月曜日)~7月31日(金曜日)※当日中

消費生活相談員資格試験(消費生活アドバイザー試験)

消費生活アドバイザー資格試験は,一般財団法人日本産業協会が実施する試験です。
当該試験に合格し,消費生活アドバイザー資格を取得すると,消費者安全法上の「消費生活相談員」の要件を満たす者となります。
ただし,当該試験への合格は消費生活センター等への就職を約束するものではありませんので,ご注意ください。

【(一財)日本産業協会】消費生活アドバイザー試験について(外部サイトへリンク)

試験概要

2026年試験概要(外部サイトへリンク)

 「消費生活相談員担い手確保事業」のご案内

費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、消費生活相談員担い手確保に関する取組を実施しています。令和8年度も「消費生活相談員資格試験対策講座」「消費生活相談員養成講座」を実施いたします。

消費生活相談員資格試験対策講座

【実施者】
 
一般財団法人日本消費者協会
 
【事業概要】
 

e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。

≪一部生配信や対面形式での講座の開催も予定しております。(動画をアーカイブ予定)≫

【主な対象】
 

消費生活相談員に関心のある方(資格の有無は不問)

【受講方法】

本講座の受講に係る説明については、動画を御覧ください(外部サイトへリンク)

【定員】
 
2,000名程度(先着順)
 
【受講料】
 
無料
 
【日程】
 

申込期間:令和8年6月下旬から申込受付中(定員に達した時点で受付終了)

講座開始:令和8年7月中旬(予定)

 

詳細はチラシ及び以下の消費者庁HPをご覧ください。

【消費者庁】消費生活相談員担い手確保事業チラシ(外部サイトへリンク)

【消費者庁】令和8年度消費生活相談員担い手確保に関する取組(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

電話番号:099-286-2521

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?